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​虐待防止規定

あおい鳥

第1 章 総 則

(目的)

第1条   本規程は、ポーリブルー株式会社が実施する事業(以下「法人事業」という)の利用者に対する虐待防止を図るためのものであり、法人事業、利用者の 権利を擁護し、事業の迅速な改善を図るとともに、法人事業に対する社会的な信頼を向上させ、利用者の人権を保護し、健全な支援を提供することを目的とする。

 


(対象とする虐待)

第2条  本規程において、「虐待」とは、全社員が、法人事業の利用者に対して行う次に掲げる行為をいう。

  1. 利用者身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理 由なく利用者の身体を拘束すること。

  2. 利用者にわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること。

  3. 利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

  4. 利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置をすること。

  5. 他の利用者による前 1)から 3)に掲げる行為と同様の行為の放置、利用者を擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

  6. 利用者に対し、プライバシーの侵害を行うこと。

  7. 利用者の財産を不当に処分すること、その他利用者から不当に財産上の利益を得ること。

  8. その他、施設長(管理者)が虐待と認める行為や言動。

 


(利用者に対する虐待の防止)

第3条 全社員は、利用者に対し、虐待をしてはならない。

 


(虐待の通報及び発見)

第4条 本規定において、通報及び発見に対して次に掲げる対応を行うものとする。

  1. 利用者本人及び家族、社員等からの虐待の通報があるときは、本規程に基づき、対応しなければならない。

  2. 全社員は、虐待を発見した際には、虐待防止責任者に通報しなければならない。 また、通報を怠ってはならない。

 


第 2 章 虐待防止対応体制

(虐待防止対応責任者)

第5条 本規程による虐待防止対応責任者を次のものとする。

  1. 本規程による虐待防止の責任主体を明確にするため、事業所に虐待防止対応責任者を配置する。

  2. 虐待防止対応責任者は、事業所管理者があたるものとする。

 


(虐待防止委員会の設置)

第6条 虐待防止責任者は、施設内における虐待防止を図るため、虐待防止委員会を設置しな

ければならない。

  1. 虐待防止委員会は、定期的又は虐待発生の都度開催しなければならない。

  2. 虐待防止委員は、日頃より虐待防止の啓発に努めなければならない。

  3. 虐待防止委員会は全社員で開催するものとする。

 


(虐待防止対応責任者の職務)

第7条 虐待防止対応責任者の職務は、次の通りとする。

  1. 社員による虐待防止のための規程の制定及び遵守の確認

  2. 施設の理念の徹底、倫理綱領の遵守の徹底

  3. 虐待防止に係る研修会への積極的な参加

  4. 虐待発生時においての虐待の事実確認、対応策及び再発防止計画の策定

  5. 法人代表取締役、事業所管理者、虐待防止委員会、市町村への報告

  6. 被虐待者及び保護者に対する、虐待内容の説明及び誠意ある対応

  7. 虐待通報者に対し、虐待の事実確認等の結果報告や状況の説明

  8. 虐待防止委員会での虐待解決及び再発防止の協議

  9. 虐待原因の改善状況について、被虐待者及び保護者、虐待通報者(当事者も含む)、市町村への報告

  10. 虐待再発防止対策の全社員に指示

 

 


(虐待防止受付担当者の職務)

第7条 虐待防止受付担当者の職務は、次の通りとする。

  1. 虐待防止責任者の指示に基づく、施設内での虐待防止の体制作り

  2. 虐待や施設内の異常を伝えやすい事業所の環境作り

  3. 施設内の虐待発生の要因となる課題の抽出及び課題解決に向けた研修等の実施

  4. 利用者本人及び家族、第三者等からの虐待通報受付

  5. 社員からの虐待通報受付

  6. 虐待防止対応責任者への報告

  7. 虐待の事実確認のための情報収集、事業所の状況把握、原因の分析及び再発防止計画の検討

  8. 再発防止計画の実施と改善状況を虐待対応責任者へ報告

 

 

第 3 章 虐待再発防止計画

(虐待防止対応の周知)

第10条 虐待防止対応責任者は、重要事項説明書、パンフレット、ホームページの掲載等により、本規程に基づく虐待防止対応について周知を図らなければならない。

 


(虐待通報の受付)

第11条 虐待の通報は、次をもって受け付けるものとする。

  1. 文書および口頭による通報

  2. 虐待防止受付担当者は、虐待通報の受付に際して、様式(2)「虐待通報受付・経過記録書」に記録し、その内容を虐待通報者に確認する。

    • 虐待の内容

    • 虐待通報者の要望

    • 虐待通報者と虐待防止責任者の話し合いへの虐待防止委員の助言と立会の要否

  3. 社員は、虐待防止責任者の不在時等に代わって申し出を受けることができる。

  4. 前項により虐待の申し出を受けた社員は、 報告書を作成し 、遅滞なく虐待防止責任者にその内容を連絡しなければならない。

 


(虐待通報の報告・確認)

第12条 虐待の報告・確認について、次の通りとする。

  1. 投書等匿名による虐待通報があった場合にも、虐待防止責任者、管理者、虐待防止委員会等に報告し必要な対応を行う。

  2. 虐待防止受付担当者から虐待通報受付の報告を受けた虐待防止委員会は、虐待内容を確認し、虐待通報者に対して報告を受けた旨を通知する。通知は口頭または文書にて行う。原則として虐待通報のあった日から10日以内に行わなければならない。

  3. 虐待防止対応責任者は、虐待の報告があった場合は、すみやかに被虐待者の支援市町村にある虐待防止センターに口頭または文書にて報告を行う。その後、当該市町村虐待防止センターからの指示、調査に対し、適切な対応を行う。

 


(対応策及び再発防止計画)

第13条 再発防止の計画及び話し合いについて、次の通りとする。

  1. 虐待防止対応責任者は、 虐待通報の事実を確認した場合、その対応策及び再発防止計画を策定し、実施する。再発防止計画の内容を、書面にて記録する。

  2. 虐待防止対応責任者は、虐待通報者に対し、速やかに虐待の 経緯及び再発防止計画について 説明しなければならない。

  3. 虐待防止委員会は、虐待の内容を確認の上、必要に応じて 再発防止計画 の調整と助言を行う。

  4. 虐待防止対応責任者は、 虐待通報者及び立ち会った虐待防止委員との話し合いの内容を様式文書により記録する。

 


(虐待解決に向けた話し合い)

第14条 虐待防止責任者は、虐待通報の内容を解決するため、虐待通報者との話し合いを

実施する。

  • 虐待通報者が同意する場合には、解決策の提示をもって話し合いに代えることができる。

  • 前項による話し合い又は解決策の提示は、原則として虐待通報のあった日から14日以内に行わなければならない。

  • 虐待通報者及び虐待防止対応責任者は、必要に応じて虐待防止委員に助言を求めることができる。

  • 虐待防止委員は、話し合いへの立会いにあたっては、虐待の内容を確認の上、必要に応じて解決策の調整と助言を行う。

  • 虐待防止責任者は、話し合いの結果や改善を約束した事項を書面等に記録し、話し合いの当事者間及び立ち会った虐待防止委員に確認する。

 


(虐待解決に向けた記録・結果報告

第15 虐待防止責任者は、虐待通報受付から解決、改善までの経緯と結果について書面により記録する。

  • 虐待防止責任者は、被虐待者及び保護者、虐待通報者、被虐待者支援市町村にある虐待防止センターに対し、再発防止計画の実施後の状況について、改善結果の状況報告を行わなければならない。なお、報告は、原則として話し合いを終了した日から30 日以内に行わなければならない。

  • 虐待防止責任者は、施設内及び虐待防止委員による調整・助言を得てもなお被虐待者及び保護者、 虐待通報者が満足する解決が困難な場合は、各市町村の苦情相談窓口及び県社会福祉協議会に設置されている「運営適正化委員会」を紹介する等の必要な対応を行う。

 


(改善結果の公表)

第16条 虐待防止対応責任者は、定期的に 様式(7)「虐待受付及び経過状況報告書」

を第三者委員に報告する。

  • 法人事業のサービスの質と向上を図るため、本規程に基づく虐待防止対応及び 再発防止計画 実施状況について、 個人情報に関する事項を除き、事業報告に表示する。情及び説明・同意については事業所の利用契約書及び重要事項説明書に準拠し対応する。

 


(虐待防止・人権擁護委員会の設置)

第17条 虐待防止対応責任者は、各事業課内における虐待防止を図るため、虐待防止・人権擁護委員会を設置しなければならない。

  • 虐待防止対応責任者は、各事業課内における虐待防止を図るため、虐待防止・人権擁護委員会を設置しなければならない。

  • 虐待防止・人権擁護委員会は、定期的又は虐待発生の都度開催し、様式書面にて報告しなければならない。

  • 虐待防止・人権擁護委員会の委員長は、総務課長とする。委員は次の通りとする。

  各事業者課 役職員等

  • 必要のある場合は、第三者委員等を委員に加えることができる。

  • 虐待防止・人権擁護委員は、日頃より虐待防止の啓発に努めなければならない。

 

 

(虐待防止のための職員等研修)

第18条 虐待防止責任者は、法人事業内虐待防止啓発のための定期的な社員の研修を行わなければならない。

  • 研修は全社員を対象に実施する。

  • 虐待防止・人権擁護委員会は虐待防止に関する外部研修会等にも社員を積極的に参加させるよう努める。

 


(権利擁護のための成年後見人制度)

第19条 虐待防止対応責任者は、利用者の人権等の権利擁護のため、成年後見人制度の利用を利用者及びその家族等に啓発する。

 

(身体拘束の廃止)

第20条 虐待防止対応責任者は、障害者(児)及び高齢者の身体的虐待に該当する可能性のある身体拘束の廃止に向けて、「身体的拘束等行動制限対応マニュアル」を作成し、緊急やむを得ない場合の身体的拘束等行動制限を最小化し、支援の質の向上を図るよう努めなければならない

緊急やむを得ない場合の身体拘束については、「身体的拘束等行動制限対応マニュアル」に定める手続きのもと、実施経過を記録するものとする。

 

(書類の整備)

第21条 虐待防止対応の体制を整備し、社会性や客観性を確保し円滑に実施するため、次の書類を備え付ける。

  • 虐待通報書兼連絡書

  • 虐待通報受付・経過記録書

  • 虐待受付報告書

  • 虐待通報者との話し合い結果記録書

  • 虐待再発防止計画書

  • 改善結果(状況)報告書

  • 虐待受付及び経過状況報告書

  • 虐待防止・人権擁護委員会会議録

 


(補則)

第22条 この規定に定めるほか、必要な事項は代表取締役が別に定める。

(附則)



この規定は、令和4年4月1日から施工する。

電話

​072-976-4114

Eメール

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